特定健康診査・特定保健指導制度
「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、平成20年4月から、医療保険者による「特定健康診査」・「特定保健指導」が実施されます。
糖尿病等の生活習慣病有病者や予備群を減らすため、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の概念を導入し、保健指導を必要とする者を抽出するための健診(特定健康診査)を行い、健診受診者全員を対象に、生活習慣病のリスクに基づく必要度に応じ、階層化された保健指導(特定保健指導)が実施されます。
「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、平成20年4月から、医療保険者による「特定健康診査」・「特定保健指導」が実施されます。
糖尿病等の生活習慣病有病者や予備群を減らすため、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の概念を導入し、保健指導を必要とする者を抽出するための健診(特定健康診査)を行い、健診受診者全員を対象に、生活習慣病のリスクに基づく必要度に応じ、階層化された保健指導(特定保健指導)が実施されます。
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